入院基本料などを出来高算定している病棟の入院患者が、他の医療機関の外来を受診した場合の費用算定をめぐっては、今年4月の診療報酬改定で、▽患者が入院している医療機関は入院基本料を3割控除した点数を算定する▽外来診療を受け入れた医療機関は、初・再診料のほか、受診日の投薬や注射など診療行為に伴う費用を算定する-などのルールが明確化された。
2日の総会で診療側の鈴木邦彦委員(日本医師会常任理事)は、今回の見直しにより、外来医療機関が受診日以外の投薬・注射の費用を算定できなくなるなど、現場に混乱が生じているなどと指摘し、「何らかの改善」を訴えた。安達秀樹委員(京都府医師会副会長)も、「薬剤料はどちらで請求しても同じなはず。それなら外来の診療医療機関に支払われる方がスムーズだ」と早期の見直しを主張。これに対し厚労省側は、「2週間分の薬が必要なケースだと、1日分は外来医療機関で取れるが13日分は取れない。それが、入院先の医療機関で使い方をよく理解している薬剤とは限らず、確保に困窮する」(佐藤敏信医療課長)などと述べ、ルールを見直す考えを示した。
新たなルールは、月内に決めるという。また、同省の担当者は総会終了後、記者団に対し、医療現場の実態を今後、把握した上で、どのような場合に他施設の外来受診が必要なのかを次の診療報酬改定に向けて検討する方針を説明した。
4月の報酬改定での見直しの内容は1月20日の中医協総会でも話し合われ、この時点で厚労省側は、診療行為に伴うものでも「医学管理、在宅等」の費用については、外来医療機関で算定できないと説明。診療側からの反対意見はなかった。
ところが、同省が3月5日付で出した通知では、外来医療機関が算定できない「医学管理、在宅等」に含まれる費用として、受診日を除く「投薬、注射」を列挙。こうした取り扱いに医療現場などから反発が出ていた。
【関連記事】
・ 【中医協】診療報酬改定の「特別調査」骨格案を大筋了承−総会
・ 【中医協】診療報酬改定の「特別調査」、今年度は5項目−検証部会
・ 【中医協】回復期リハ入院料1の届け出、1年で4倍超に
・ 【中医協】「調査方法の工夫必要」―診療報酬改定結果検証部会
・ 【中医協】他施設の外来受診日は入基料3割減−厚労省が通知へ
・ <環境白書>閣議決定 環境技術で新たな成長(毎日新聞)
・ 新たなるカルチャー発信拠点「TABLOID」(Business Media 誠)
・ 菅首相「全員が参加できるような民主党を」 (産経新聞)
・ 普天間合意に基づき対応=菅新首相、米大統領と電話会談(時事通信)
・ 医療ツーリズム、10年後は5500億円の市場に―DBJ試算(医療介護CBニュース)