堀籠幸男裁判長は、「マンションの保守管理などには組合員の協力が不可欠だが、不在組合員は貢献をしていない。一定の金銭的負担を求め、居住組合員との不公平を是正しようとしたことは合理性が認められる」と述べ、支払いを拒んでいた5人に対し、月額2500円の支払いを命じた。
判決によると、マンションは1960年代に建築、分譲されたが、次第に賃貸される部屋が増え、2004年には総戸数868戸のうち、約2割が不在組合員の所有になっていた。
不在組合員は管理組合の役員に就かないため、管理組合は04年、不在組合員に対して、全員が負担する一般管理費などとは別に、月5000円の協力金を負担させることを決定。07年に2500円に減額した。
3件の訴訟の1、2審判決は、「不在組合員の不利益が大きい」として管理組合の請求を棄却したり、「月額1000円程度なら合理性がある」として請求を一部認めたりするなど、判断が分かれていた。
マンション問題に詳しい杉田昌紀・行政書士の話「マンションは築年数がたつほど、転勤などで不在組合員が増える傾向があり、そうした人から協力金などの金額を徴収できるかどうかの問題が、近年持ち上がってきた。最高裁判決によって徴収に踏み切る管理組合が増える可能性はあるが、2500円という額が独り歩きするのは問題で、管理の状況などにあわせて妥当な額を決めるべきだ」
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